美容機器の購入の名義貸しをした方の事件を、仙台簡易裁判所で争っています。平成26年4月頃、漠然と、M社の美容機器の購入の名義を貸すと20万円がもらえると、その機器の価格も確認せず、名義を貸し、20万円を受け取ったという事件です。平成28年の暮れになり、ファクタリング業を営むというL・F社から債権を譲り受けたとして、100万円を越える支払い督促を受けました。異議を申し立て、現在、争っています。20万円を受け取ったのは問題ですが、100万円を超える支払い義務を負わされるのは、不合理だと思います。依頼者の話だけでも、他にも被害者はいるようなのですが、20万円を受け取っているためか、争ってはいないようです。もし、同じような被害に遭っている方がいらしたら、ためらわずに、私でも、他の弁護士でも、ご相談になることをお勧めします。